交通事故・労災・通勤災害
当院は、自賠責・労災指定医療機関です。 交通事故(自賠責)、通勤途中や仕事中のケガ・事故(労災)に対応しています。
交通事故によるケガで受診される方
交通事故にはいろいろなケースがあり、それによって支払方法が異なります。
ご不明な点や不安に感じることなどございましたらご相談ください。
交通事故によるケガで受診される方は、必ず受付時にその旨をお申し出ください。
労災・通勤災害で受診される方
仕事中の傷病(業務災害)や通勤途中の事故などによるケガ(通勤災害)で受診される場合は、健康保険は使えません。労災保険の適用となり、手続きが必要になります。
労災で受診される方は、必ず受付時にその旨をお申し出ください。
整形外科と整骨院/接骨院の違い
整形外科医は「医師」ですので、症状を医学的に診断し、投薬などの治療をすることが可能です。また、自賠責保険の請求に必要な自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を書くことができるのは、医師のみです。
整骨院での施術しか受けていない期間は、交渉や訴訟においても「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されないことがございますのでご注意ください。
お会計について
交通事故も労災・通勤災害も、手続きが完了していれば窓口負担金は無料(0円)です。完了していない場合は、一度全額自費でお支払いいただき、後日返金いたします。
また、通院の際に使用したタクシー代等の領収書は大切に保管しておいて下さい。
交通事故の場合、その料金も請求できる場合があります。